実技試験の免除
介護福祉士国家試験の実技試験は、受験申込時に、「実技試験を受験するコース」と、介護技術講習を修了し、「申請により実技試験を免除するコース」のどちらかを選択することができます。
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講習の開催時期や受講料などは、それぞれの養成施設ごとに決められていますが、受講料の平均は5万〜7万円ほどです。
実技試験が免除される回数
実技試験の免除は、筆記試験を受験したかに関係しません。講習修了後の3回の実技試験について免除されます。例えば、平成19年度の講習は4月から12月にかけて行われますが、これを修了した人は、19年度(第20回)、20年度(第21回)、21年度(第22回)の3回のいずれかの筆記試験に合格すれば、介護福祉士資格が取得できます。
実技試験免除申請の手続き
実技試験を免除するには、講習を修了した人が国家試験の受験時に、申込書に実技試験の免除を希望する旨を記入し、次の手順により、受験の申し込みをすることが必要です。
- 受験申込時に講習を修了している場合
修了後交付された「介護技術講習修了証明書」を受験申込書類に添付して受験申し込みをします。
- 受験申込時に講習を修了していない場合
例えば、講習の受講が、平成19年10月である場合、第20回の国家試験の受験申込時にはまだ講習終わっていないため、「介護技術講習修了証明書」は交付されていません。この場合は、講習受講の申し込みをしたときに交付された「介護技術講習受講決定通知書」を添付し、「講習修了見込み」により受験申込をして下さい。また、講習修了見込みで実技試験の免除申請をした人は、講習修了後に交付される「介護技術講習修了証明書」を試験センターに提出することにより、実技試験が免除されます。提出期限(筆記試験実施日以降最初に到達する金曜日{平成20年2月1日}とする予定です。)までに提出されないときは、筆記試験に合格しても介護福祉士資格を取得できません。
- 実技試験免除申請を変更する場合
「講習修了見込み」で受験申込をしていた人が、講習を修了しなかった、または受講しなかったため、「介護技術講習修了証明書」が交付されなかった場合は、「実技試験免除申請取下書」を試験センターに提出します。これにより、筆記試験に合格した人は実技試験の受験が認められます。この場合、取り下げの理由は問われません。
※「実技試験免除申請取下書」は、平成20年1月11(金)日までの消印のあるものに限り受け付ける予定です。
受験申込時に実技試験を選択して申し込んだ人は、受験申し込み以後に講習を受講し、修了しても実技試験免除への変更はできませんので注意してください。
- 受験申し込み時に注意すること
実施者から交付される「介護技術講習修了証明書」や「介護技術講習受講決定通知書」は、受験申し込み時に添付して提出しますが、必ず原本を提出しなければなりません。
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